弁護士費用とは
- 弁護士の職務に対しては,対価をお支払いいただくこととなります。法律相談については法律相談料として,個別案件のご依頼については,着手金・報酬金という形でお支払いいただきます。また,手数料,顧問料,日当という形でお支払いいただく場合もあります。
以下は,消費税を含まない基準で表示いたします(税抜表示)。また,お引き受けする事案の内容によっては基準表と異なる金額になる場合があります。
A.法律相談料の概要
- 法律相談料とは,法律相談の際に,時間単位で,お支払いいただく料金です。
- 法律相談料は,30分ごとに金5000円(+消費税)を申し受けます。
- 事案を精査するのに調査・分析を要する場合は,別途調査費用をいただく場合があります。
- 個人の方の債務整理に関するご相談は,初回相談の30分まで無料でしています。
個人の方の債務整理に関する相談 | 初回法律相談30分まで無料 30分を超過する部分は30分ごとに5000円(+消費税) |
---|---|
上記以外の法律相談 | 30分ごとに5000円(+消費税) |
民事事件の弁護士費用等の概要
(1)着手金
弁護士費用は,事件等の対象の経済的利益の額(請求する場合は請求額,請求された場合は減額を求める額)を算定基準として,着手金と報酬金という形でお支払いいただきます。なお,事実の確認など経済的利益の額が算定困難な場合の算定基準は800万円とみなし,49万円(+消費税)が標準となります。
着手金は,事件等の対象の経済的利益の額を算定基準として,事案の難易、事務処理の複雑さ,事案の処理に要する時間,お客様の受ける利益などの事情を勘案して算定し、お客様から事件等のご依頼を受けた時(委任された時)にお支払いいただきます(事情によっては常識的な期間内での分割払も許容します。)。
(2)報酬金
報酬金は、委任事務処理により確保した経済的利益の額を基準として算定し,事件等の処理が終了した時にお支払いいただきます。通常,相手方から金銭の支払いを受ける場合には,その中からお支払いいただき,相手方の請求を免れた場合には,別途,お客様のご負担でお支払いいただくことになります(事情によっては常識的な期間内での分割払も許容します。)。
(3)実費等
実費等とは、事件処理に必要な収入印紙代・郵便切手代・謄写料・交通費・通信費・宿泊料・保証金・供託金などのことをいいます。これは、概算によりあらかじめ一定額をお預かりいたします。また、発生の度に請求させていただくこともあります。なお,鉄道・航空機・船舶の運賃は、最高の運賃を利用することもあります。
B.訴訟事件等の弁護士費用基準
(1)訴訟事件等
訴訟事件等とは,訴訟事件,非訟事件,家事審判,労働審判など裁判所の公権的判断が下される手続き,ADRによる仲裁手続きなどを想定しています。なお,着手金の最低額は、10万円(+消費税)が標準です。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下の場合 | 8% | 16% |
---|---|---|
300万円を超え3000万円以下の場合 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
※1 事件の内容により、30%の範囲内で増減額することがあります。
※2 上記表は,消費税を含みません。
(2)調停・示談交渉(裁判によらない和解交渉)事件
基本は,上記(1)に準じます。ただし、事情により3分の2に減額することがあ
ります。なお,着手金の最低額は、10万円(+消費税)とします。
(3)保全命令(仮差押・仮処分)申立事件等
・ 保全命令申立事件の着手金は、(1)の2分の1の金額です。審尋・口頭弁論を経た場合は、(1)の3分の2とします。なお,着手金の最低額は、10万円(+消費税)とします。
・保全手続により本案の目的を達成した時は(1)に準じた報酬金を申し受けます。
(4)民事執行事件等
・着手金は、(1)の2分の1とし、5万円を最低額とします。
・報酬金は、(1)の4分の1とします。
・訴訟事件等(本案)に引き続いて民事執行を申立てた場合には,着手金は3万円(+消費税)とし,報酬金は訴訟事件等(本案)における⑴の金額の2割増(+消費税)とします。
(5)督促手続(支払命令)事件
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下の場合 | 2% | 8% |
---|---|---|
300万円を超え3000万円以下の場合 | 1%+3万円 | 5%+9万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 0.5%+18万円 | 3%+69万円 |
3億円を超える場合 | 0.3%+78万円 | 2%+369万円 |
※1 着手金は、5万円を最低額とします。
※2 報酬金は、(1)により算定された額の2分の1とします。
※3 上記表は,消費税を含みません。
C.離婚事件
項 目 | 着手金 | 報酬金 |
離婚 交渉・調停事件 | 30万円 | 30万円 |
---|---|---|
離婚 訴訟事件 | 40万円 ※離婚の調停に引き続き訴訟を受任する時は,追加10万円 |
40万円 |
財産分与・慰謝料などの財産給付を伴う部分の扱い | 上記「訴訟事件等の弁護士費用基準」に準じて加算します。 |
※上記表は,消費税を含みません。
D.相続事件
項 目 | 着手金 | 報酬金 |
遺産分割協議の交渉 | 上記「訴訟事件等の弁護士費用基準」の(2)によって算定します | |
---|---|---|
遺産分割調停 | ||
遺留分減殺請求訴訟 | 上記「訴訟事件等の弁護士費用基準」の(1)によって算定します | |
相続放棄 | 申述者1名につき5万円(+消費税) |
※上記表は,消費税を含みません。
E.遺言書の作成
項 目 | 遺産の額 | 作成料 |
遺言書作成(定型) | 10万円から20万円 | |
---|---|---|
遺言書作成(非定型) | 300万円以下 | 20万円 |
300万円超3000万円以下 | 1%+17万円 | |
3000万円超3億円以下 | 0.3%+38万円 | |
3億円超 | 0.1%+82万円 |
※公正証書にする場合は3万円を加算
※2 上記表は,消費税を含みません。
F.遺言の執行
項 目 | 遺産の額 | 費用 |
遺言の執行 | 300万円以下 | 30万円 |
---|---|---|
300万円超3000万円以下 | 2%+20万円 | |
3000万円超3億円以下 | 1%+50万円 | |
3億円超 | 0.5%+200万円 |
※上記表は,消費税を含みません。
G.成年後見等の申立
項 目 | 費用 |
成年後見,保佐,補助等の申立 | 20万円~ |
---|
※上記表は,消費税を含みません。
H.倒産等債務整理事件
項 目 | 着手金 | 報酬金 |
過払金返還請求 | 債権者1社につき2万円 | 減額分の10% 及び 過払金回収分の20% |
---|---|---|
任意整理事件 | 事業者 20万円~ 事業者以外の個人 10万円~ |
減額分の10% |
自己破産 (予納金に充てるため、少額管財事件の場合は20万円以上、通常管財事件の場合は40万円以上の実費が別途要します) |
事業者 40万円~ 事業者以外の個人 30万円~ |
事件の難易度、免除債権額等を考慮し、報酬金を請求することができることとします。 |
個人再生申立 | 30万円~ | 10万円 |
会社更生申立 民事再生(法人)申立 |
200万円~ | 上記「訴訟事件等の弁護士費用基準」の(1)を準用します。 経済的利益は、配当額・配当資産・免除債権額・延払いによる利益および企業継続による利益等を考慮して算定します。 |
※上記表は,消費税を含みません。
I.手数料
項 目 | 経済的利益の額 | 手数料 |
法律関係調査 | 5万円~20万円 | |
---|---|---|
契約書類作成(定型) | 1000万円未満 1000万円以上1億円未満 1億円以上 |
5万円~10万円 10万円~30万円 30万円~ |
契約書類作成(非定型) ※公正証書にする場合は3万円を加算 |
300万円以下 300万円超3000万円以下 3000万円超3億円以下 3億円超 |
10万円 1%+7万円 0.3%+28万円 0.1%+88万円 |
内容証明郵便作成 | 弁護士名の表示なし | 1万円~3万円 |
弁護士名の表示あり(※相手方との交渉が伴う場合は,交渉事件扱い) | 3万円~5万円 |
※上記表は,消費税を含みません。
時間制(タイムチャージ)の場合
1時間単位 | 1万円~ |
---|
※上記表は,消費税を含みません。
顧問料
事業者 | 月額3万円~ |
---|---|
事業者以外の個人 | 月額5,000円~ |
※上記表は,消費税を含みません。
日当(事案により出張を伴う場合)
半日(往復2時間を超え4時間まで) | 3万円 |
---|---|
1日(往復4時間を超える場合) | 5万円 |
※上記表は,消費税を含みません。