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小規模事業者被害(個人事業者,小規模企業を狙った悪質訪問販売・電話勧誘販売)

訪問販売

  • 小規模な事業では,小売店で販売されている家庭用の電話機・FAXを使われている方もおられると思います。そうした小規模事業者を狙って,「電話機が使えなくなる。」などの虚偽を述べて,複数回線接続用のビジネスフォンを訪問販売するという悪質商法があります。主として家庭用としての使用なのかといった目安により,クーリング・オフができる場合があります。
  • こうした悪質な訪問販売の対象にされる商品として,ビジネスフォンのほか,FAX,パソコン外部接続用セキュリティ機器,インターネット電話用アダプター,ルーターなどがあり,小売店で販売されている価格に比べ,とても高い価格で買わされることがあります。
  • また,小規模事業者を狙った悪質訪問販売では,リース契約が分割払のために利用されることが多く,割賦販売法などの消費者保護法制がない状態で,保護法制の整備が急がれるべき分野であり,民法の詐欺,錯誤などを根拠に,救済に努力しています。
  • 名古屋悪質リース被害弁護団では,こうした虚偽説明が介在した被害事例に関し,リース契約の解消などを求めて,被害救済に取り組んでいます。
  • リース契約を用いた月額払いの契約の提案においては,現状のリース契約の残リース料を訪販業者が負担します,とか処理します,と言うものの,新たに契約することになるリース契約のリース料総額の中に含められ,実際に金銭的負担をするのは,訪問販売を受けた側ということがしばしばあります。月額×支払回数(支払期間(年)×12か月)という点をチェックして,使用する商品に相応しいリース料総額(最終的なユーザーの負担総額)なのか,検討の上,契約するかどうかを決められるとよいでしょう。
  • 名古屋悪質リース被害弁護団では,こうした虚偽説明が介在した次々販売の被害事例に関しても,リース契約の解消などを求めて,被害救済に取り組んでいます。
  • 小規模事業者を狙った悪質な訪問販売・電話勧誘販売の中には,サイト検索で必ず上位に表示されるようになる,などの説明で勧誘されるホームページ作成契約もあります。ホームページを有する人や企業が,皆,同様のSEO対策をすれば,相対的に検索サイトの上位に表示される可能性は低くなりますから,期待するほどの集客は,見込めないと一歩引いた見方をした方がよいでしょう。
  • 名古屋悪質リース被害弁護団では,虚偽説明が介在した被害事例に関し,リース契約の解消や損害賠償などを求めて,被害救済に取り組んでいます。

名古屋リース被害弁護団の窓口

  • 当事務所は,悪質なリース訪問販売等による被害救済を目的とした名古屋リース被害弁護団の受付窓口を兼ねています。したがいまして,小口リースに関連する訪問販売等による被害相談は,弁護団用の専用申込書に必要事項をご記入いただき,当事務所宛に,FAXか郵送でお申し込みください。弁護団員の中から担当弁護士を決めて,ご連絡いたします。

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