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  • この約20年間、デリバティブ取引入門として商品先物取引から始まり、海外先物オプション取引、通貨オプション取引、証券取引、仕組債、FX取引(外国為替証拠金取引)、CFD取引(ロコロンドン、くりっく株など)などを対象とした被害救済に関する裁判を担当してきた私は、事件を通じて研究・蓄積してきた知識・経験の一部をコラムに掲載しています。ぜひ、興味があれば、ご覧下さい。

投資取引被害(商品先物,証券会社,銀行)

  • 投資行為は,一般的に,ご自身の判断と責任のもとで行うべきだと言われています。投資とは,「資産を投じる」,すなわち,リスクにさらした分の代償としてのリターンを狙う取引なのです。
  • さらすリスクの大きさや確率,見込んだリターンの大きさや確率に沿わない結果が生じたからといって,それだけでは,損害賠償の対象とはなりません。自己の投資判断の見込み違いを単に他人に責任転嫁することと区別できないからです。
  • しかし,投資取引を始めて間がなく,十分な知識や経験を持ち合わせていない状態のときに業者の勧誘・推奨に従って失敗した場合,勧誘・推奨の内容によっては,投資取引の名のもとに,うまいように損をさせられたという場合があります。
    裁判では,原則は自己責任なのですが,十分な知識や経験を持ち合わせていないときになされた,不適切な勧誘や,不適切な情報の提供・不提供が介在した場合,業者が顧客の利益を顧みない業者の利益を優先するような勧誘・推奨が行われた場合には,損害賠償が認められることがあります。

銀行(仕組み預金,仕組み投資信託,為替スワップ,通貨オプション)

  • 銀行が販売した金融商品で問題となるのは,仕組み定期預金,仕組み投資信託などがあります。また,中小企業向けには,通貨スワップ取引(為替スワップ取引)契約や,ゼロコスト型通貨オプション取引契約などがあります。
  • こうしたデリバティブ組み込み型の金融商品について,商品特性を的確に把握(評価)するためには,割引現在価値の考え方やオプション理論価格の考え方など,確率・統計分野の専門的知識や理解が必要となりますし,指標とされた為替や株価などの相場に関する専門的知識や理解も必要となります。
  • 弁護士による任意団体,名古屋先物証券問題研究会の活動の一環として,3年間,デリバティブ組み込み型金融商品に関する被害救済に取り組むべく,金融工学に関する弁護士向けグループ勉強会を主催し,現在でも,銀行・証券金融に関し,研究を重ねています。

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証券会社(株式取引,投資信託,仕組債,為替証拠金(FX)取引,指数証拠金(CFD)取引)

  • 株式や一般的な投資信託を対象とした取引で,証券外務員の説明・推奨・勧誘に従っていたら,思わぬ損失を被ってしまった。そうした場合でも,その取引の内容や顧客の個別事情にもよりますが,説明義務違反や過当取引の違法性,情報提供や推奨の不誠実さなどを立証できれば,損害賠償が認められる場合があります。
  • 為替証拠金(FX)取引,指数証拠金(CFD)取引は,株式取引とは異なり,商品先物取引に類似した取引証拠金制度による差金決済取引です。わずかな相場変動で大きな損失を被る危険性が高い取引類型であり,その取引の内容や顧客の個別事情にもよりますが,適合性原則違反,説明義務違反,過当取引といった違法性,情報提供や推奨の不誠実さなどを立証できれば,損害賠償が認められる場合があります。
  • 仕組債とは,基本となる債券にスワップ取引やオプション取引といったデリバティブ取引を組み込んだものです。エクイティ・リンク債としては,EB,日経平均リンク債などがあり,外貨の仕組債としては,パワード・リバース・デュアル・カレンシー債(PRDC債),トリガー型マルチ・コーラブル債,FXターン債などがあります。仕組債のバスケットを投資対象とするノックイン型投資信託などの仕組投資信託もあります。
    こうした仕組債・仕組投資信託は,債券という名称が付いていますが,原資産(デリバティブのもととなる資産)の価格変動とは異なる性質をもっていますから,一般には予想しがたい特異なリスク特性をもっており,危険性が高く,通常の公社債とは全く別物です。

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商品先物取引業者

  • 商品先物取引は,預ける証拠金の10倍~30倍程度の取引が行われる仕組みで,わずかな相場の動きで,大きく損益が発生する危険性が高い取引です。最初は小さな金額から始められると言われて,そう思ったとしても,相場の変動により,追証拠金などの名目で,次々と資金を預けさせられることがあります。そして,売と買の双方を益で終わらせることはプロでも困難と言われる両建状態にさせられたりして,個々の取引の状況を把握することが難しくて助言に頼るほかない心理状況のときに,取引を頻繁に繰り返させたりして,顧客の利益を顧みない手数料稼ぎが行われることがあります。そうした取引の内容や顧客の個別事情にもよりますが,適合性原則違反,説明義務違反,取引を頻繁に繰り返させるなどして顧客の利益を顧みない手数料稼ぎを行ったといった違法性,情報提供や推奨の不誠実さなどを立証できれば,損害賠償が認められる場合があります。

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