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債務整理・自己破産等

  • いわゆる債務整理には,法的整理と任意交渉があり,前者は個人再生や自己破産,特定調停など裁判所の手続を利用して行うもの,後者は裁判所を利用せず弁護士が代理人として債権者と交渉して行うもので,任意整理とも言われます。
  • こうした手続にはそれぞれ,一長一短があり,どれがご依頼の目的にベストなのかは,具体的案件を相談する中で決めることになります。それぞれの概要は次のとおりです。

任意整理

  • 任意整理とは,文字通り,債権者と債務減額や支払条件の変更などの話し合いをして合意をしていくものです。
  • 金融業者からの借入について,これまで利息制限法の定める上限金利(年20%~15%)を超える約定利息を支払い続けてきた場合には,上限金利を超える部分の支払った利息を元本に充当させることで,任意整理でも元本を減額する解決ができる場合があります。

当事務所の費用

過払金請求

  • 金融業者からの借入について,これまで利息制限法の定める上限金利(年20%~15%)を超える約定利息を,約定利率にもよりますが,7年~10年くらい支払い続けてきた場合には,上限金利を超える部分の支払った利息を元本に充当させることで,法律上は元本を既に完済していたことになり,元本を超えて余分に支払った分の返還を求めることができます。
  • 別の金融機関からまとまった資金を借りて,利息制限法の上限金利を超える約定利息をそのまま支払って完済した場合には,必然的に,完済した方の金融業者に対し過払金があるといえます。
  • 金融業者の対応如何ですが,過払金請求での返還割合は,任意交渉よりも訴訟提起をした方が大きくなる傾向があります。当事務所の費用は,訴訟提起も含んだ費用です。

個人再生

  • 個人再生申立は,民事再生法に基づき裁判所に申し立てる手続きです。
  • 原則3年間の分割返済を内容とする再生計画案(支払総額は,負債の20%,財産評価額,又は,最低弁済価額100万円のうちの最も大きい額である必要があります。)が,債権者の債権額に応じた過半数の同意が得られて,裁判所が認可すると,その余の債務は支払義務が消滅します(小規模個人再生)。また,居住している自宅について住宅ローンがある場合でも,住宅ローン債務を別扱いすることで,それまで通り住宅ローンを支払いながら、自宅を手放さずに済ませることもできます。
  • 給与所得者の場合には,一定の要件の下,給与所得者等再生という債権者の同意が要件とならない手続もあります。ただ,可処分所得をもとにした返済総額が強制されるため,支払総額という観点からは小規模個人再生よりも不利となる場合があります。

当事務所の費用

自己破産

  • 自己破産申立は,破産法に基づき裁判所に申し立てる手続きです。
  • 免責許可を受けると,借金の返済義務を免れることができます。
  • 破産法には,免責不許可事由が定められておりますが,不許可事由がある場合でも,事案によって,裁判所の裁量により免責許可が与えられます。
  • お金に換えるべき財産(不動産や生命保険,売掛金など)がある場合には,通常管財事件として,裁判所により破産管財人が選任されて,財産をお金に換えて債権者に分配がなされます。この場合,裁判所に納める予納金は40万円以上を要します。
  • 換価する財産がない場合でも,裁判所が,否認権行使の検討の必要性や資産調査の必要性があると判断したり,破産者の生活状況を観察する必要があると判断したような場合には,少額予納管財事件として,裁判所により破産管財人が選任されて,調査や観察がなされます。この場合,裁判所に納める予納金は20万円強を要します。
  • 換価する財産がない場合で,かつ,否認権行使の検討の必要性,資産調査の必要性,及び,生活状況を観察する必要性がない場合には,破産管財人が選任されずに破産手続が終結する同時廃止事件となります。この場合,裁判所に納める予納金は1万円強で済みます。

当事務所の費用

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