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(投資取引仮装)詐欺

  • 消費者被害事件の救済に当たっている弁護士や行政窓口において「投資被害」とか「金融(詐欺)被害」と呼ばれているものは,「儲け話」を口実にしてお金を支払わせるが,その「儲け話」が単なる悪徳業者のお金集めの口実(手口)になっているようなものを意味しています。
  • もちろん,政府が登録・許可を与えた証券会社(第1種金融商品取引業者),銀行,商品先物取引業者によっても,顧客の利益を顧みない説明・情報提供・助言等がなされることから,単なる「投資判断の誤り」とはいえない場合には,裁判所が業者に損害賠償を命じ,救済が図られてきています。
    しかし,ここでいう「投資詐欺」の事案では,そもそも,公設市場への「取次ぎ」(顧客の注文の実行)が正当に行われているか疑わしく,業者は「投資」と銘打って資金を集めることだけが目的で,市場への顧客の注文執行は,全く行われていないか,あるいは,行われていたとしても,その業者が抱える全ての顧客の全ての注文を執行している訳ではなく,一般消費者や監督官庁などの外部からみて,「全うに事業をしている」外形を装うための道具でしかありません。
  • こうした投資詐欺の類型は,未公開株,未公開会社の社債,投資事業有限責任組合(ファンド)といった投資対象のほか,金融商品取引法等による法規制が及んでいなかった時期には,外国為替証拠金取引,CFD取引(対象をイギリス・ロンドン渡の金に限るといわゆる「ロコ・ロンドン取引」)もありました。また,連鎖販売取引(マルチ商法)の方式をとって,投資プログラム・ソフトの購入やエビ養殖事業を口実にした詐欺など,儲け(利潤)を生み出す口実としては,様々なものが用いられます。現在では,CO2排出権取引などがここでいう「投資詐欺」に該当する可能性が高いでしょう。

未公開株,社債,ファンド商法

  • 未公開株とは証券取引所に上場されていない株式のことです。古くは、「間違いなく上場します」、「確実に値上がりします」,「上場すれば株価は3倍くらいになりますよ。」などと説明して,紙切れ同然の株券を購入させる詐欺の手口として,最近では,共謀している何人かが,電話で,株や社債,ファンド等の購入を勧める役,自分は買いたいのだが資格がないので代わりに買って欲しいと約束する人物役などに成りすまして,入れ替わり電話で勧誘し,紙切れ同然の株券や社債券,投資信託受益証券等を購入させる詐欺の手口(オレオレ詐欺のようなもので,「劇場型」と呼ばれます。),あるいは,直接自宅まで訪ねて来て勧誘し,現金の授受という形で,紙切れ同然の株券や社債券,投資信託受益証券等を購入させる詐欺の手口などがあります。
  • 上場するためには,一定の要件を満たしている必要があります。詐欺かどうかを見分けるためには,例えば,東京証券取引所が定めている上場要件を満たすと見込まれるといえるか,冷静に検討してみるとよいでしょう。

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連鎖販売取引

  • 連鎖販売取引(マルチ商法)の手口を使った「儲け話」も,本当に信用するに足りるのか,「あの人もやっているから間違いない。」,「あの人がいうことだから信用できる。」ではなくて,「本当にそうなのか」冷静に検討してみるとよいでしょう。連鎖販売取引(マルチ商法)自体が,友人・知人といった身の回りの人間関係を利用した販売手法であるため,見落としがちです。

外国為替証拠金取引,CFD取引,CO2排出権取引

  • 「差金決済取引」とは,一定の証拠金を預託して,証拠金の何倍もの取引を行って,売と買と差額だけ決済する取引です。この点は,公設の商品先物取引所や金融取引所で行われている商品先物取引,外国為替証拠金取引,株式指数CFD取引などと同じです。
  • 取引所で行われている取引は,実際に,取引の相手方との売買が結びつくように制度上作られているか,マーケットメイク証券会社等が存在し,売,買によって発生するリスクが他者へ転嫁される仕組みが取られています。ところが,「投資詐欺」と呼ばれる事案では,取引を勧誘する業者が,実際の相場の値段を利用して,その値段で顧客の注文の相手方となり,顧客からは,手数料と取引損の名目で,(証拠金から)顧客の損金に付け替えていく,手口を取っています。

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