一般消費者被害
クーリング・オフ
- 今では,広く知られるようになったクーリング・オフの制度ですが,特別に約束もなく,どんな契約でもできる訳ではありません。消費者保護の見地から作られた特別な法律によってクーリング・オフができる場合が細かく定められています。その中でも,クーリング・オフができる根拠として,「特定商取引に関する法律」(昔の訪問販売法です。略して,特商法とも呼ばれます)が有名です。特商法には,クーリング・オフの根拠となる規定や,取消権を定めた規定などがのっています。
- 特商法は,業者には法が定める記載事項を記した書面の交付義務があり,消費者はその書面を受領した日から8日(連鎖販売取引,業務提供誘引販売取引では20日)が経過しないうちは書面を発することで,クーリング・オフができるとしています。ですので,法定の記載がしっかりなされたとはいえない書面を受け取っていたのであれば,クーリング・オフ期間が経過したとはいえないとされる場合があります。記載の欠落や不備の重要度にもよるため,一概にはいえませんが,期間の経過だけで諦めてしまう必要はなかろうと思います。
訪問販売・キャッチ・セールスなど
- 私が学生であった頃,訪問販売に来た新聞の勧誘員に上がり込まれて怖い思いをしたという経験があります。また,ショッピング・センターの宝飾品販売店の前を通りかかると,呼び止められて,困惑させられたこともあります。「営業所等以外の場所において呼び止めて営業所等に同行させ」るキャッチ・セールスや,販売勧誘の意図を隠して呼び出すアポイントメント・セールスも,特商法では,訪問販売と同様に扱われるため,クーリング・オフができる場合があります。
電話勧誘販売
- 電話で勧誘され,申込みをする取引,電話の後、郵便や電話等で申込みを行う取引を電話勧誘販売といい,特商法では,訪問販売と同様に扱われるため,クーリング・オフができる場合があります。
マルチ商法
- これは,本部と傘下の会員,あるいは上位会員と下位会員などのピラミッド型の組織が形成され,商品等を購入し,さらに,下位会員を組織に加入させると一定の利益が得られる仕組みを利用した商法です。ネットワーク・ビジネスという呼び方がされる場合もあるようです。
- 商品やサービスに着眼した分類ではありません。ねずみ算式に組織が拡大していくうちは,下位参加者の支払額の中から上位参加者の配当,手数料,紹介料等が払われますが,参加者が拡大しなくなると,支払いが滞るようになります。
- 特商法のクーリング・オフのほか,取消,無効,損害賠償などで救済できる場合があります。
特定継続的役務提供
- 現在、特商法では,これにあたるものとして,エステティック、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の6つのサービス業種が対象とされています。特商法では,クーリング・オフのほか,中途解約の際における,複数の学年分の学習教材をまとめ買いさせられた場合などの商品や,未提供のサービス代金などについての精算ルールなどが定められています。
業務提供誘引販売取引
- 古くは内職商法と呼ばれ,事業者が提供する仕事をするために,商品を買わなければならなかったり,事業者が定めた資格を取るために講習を受講しなければならず,そのために高い費用を支払ったが,当初の話とは違って仕事はほとんど与えられない,あるいは,単価が安すぎる,という被害が典型でした。
- 近年では,ネット上の「副業」として,商品販売サイトのオーナーになると高収益が得られるとして,サイト開設費用,サーバー管理費用などの名目で高額な金銭を支払わされたが,当初の話とは違って商品はほとんど売れない,という被害が相次ぎました(ドロップシッピング)。弁護団を結成して,業務提供誘引販売取引に当たると主張し,被害救済に取り組みました。判決が出るまでに,事業者が事実上倒産して逃げてしまったため,判決では,代表者や従業員に責任を認めさせるため,不法行為に基づく賠償責任が認められました(名古屋地裁平成22 年12 月1 日判決,名古屋地裁平成22 年12 月3 日判決)。
消費者契約法
次々販売
点検商法
催眠商法

建築紛争
- せっかく手に入れたマイホームの性能に著しい問題があったり、生活に支障を来す重大な欠陥があったりしては大変です。こうした住宅に関するトラブルは,素人目に問題があることがわかっても,欠陥現象を引き起こしている原因がどこにあるのか正確に原因を特定できたとはいえない場合があり,工事が済んでしまっては特殊な調査をしなければ不具合があることさえわからない場合もあります。
- 私は,欠陥住宅被害東海ネット(欠陥住宅被害の予防や回復を目的に東海地方の弁護士・建築士・消費者によって結成された団体です。)に所属し,建築士さんと連携して被害救済にあたります。
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