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同族会社問題

  • 一家で経営している企業が円満に運営されている場合は,問題となりませんが,創業者が亡くなったり,夫婦が離婚したり,共同経営者の意見が対立したり,という局面では,紛争になりがちです。株式会社,有限会社など,皆が一致団結し同じ方向を向いていた場合には余り意識されなかった会社法制度が,内部対立が生じると両陣営に影響を及ぼすようになります。
  • これまで,経営上の対立から,株主総会を開催したり,保有株数自体に争いがある場合に,相手方が主張した株式移転の根拠とする贈与契約の錯誤無効が認められ,多数派であることを確認するなどの訴訟を担当しました。

株主総会

株式数の確認請求

当事務所の費用

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家族問題

離婚

  • わが国では,結婚も離婚も養子縁組も当事者間で話し合いが成立すれば,届出を役所に提出するだけで法律上の効力が生じます(婚姻届,協議離婚届)。
  • 離婚をする場合には,婚姻関係によって生成された法律関係を解消したり,一定の方向性を付けて解決していかなければなりません。離婚後の暮らしについて,どのように住まいと収入を確保していくのか配慮しながら,未成年のお子様がいれば,親権者として養育するのがどちらなのか,養育費は要るのか,いくらが妥当なのか,夫婦でためた財産をどのように分けるのか(財産分与),破綻の原因がある側への慰謝料請求ができるのか,いくらが妥当なのか,こうした問題を一つ一つ解決していかなければなりません。
  • 協議離婚ができないときは,調停前置主義のため,必ず調停をしなければなりません。家庭裁判所での調停による話し合いで解決できないときは,裁判を起こして,離婚という夫婦の法律関係をなくす効果を裁判所に認めてもらう必要があります(なお,有責配偶者からの離婚請求の認容には一定の制限があります。)。

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親権

養育費

慰謝料

財産分与

  • 財産分与は,負債・積極財産につき,名義を問わず,夫婦で共同して蓄積した部分を分けるものです。独身時代からの貯金が手つかずのまま残っていたら,あるいは一方が相続して得た貯金が入ったなど,婚姻中の共同生活で蓄積したとはいえない性質の部分は分与の対象とはなりません。また,独身時代の貯金を取り崩して生活費に充てたとしても,扶養義務が相互にありますから,当然には返してくれとはいえないものです。
  • 夫婦の一方だけが住宅ローン債務を負っている場合で,離婚の相手方にも2分の1の部分を負担させられないかという質問をしばしば受けます。しかし,離婚に伴う財産分与は,あくまで夫と妻の2者間の問題です。銀行などの第三者は貸す際に債務者の返済能力をみて融資を決めていますから,離婚に伴って夫婦間の財産分与で負担割合や金額を決めるからといって,対銀行との関係での負担を減らしてもらえる訳ではありません。

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婚姻無効・養子縁組無効

  • わが国では,結婚や養子縁組は,当事者が届出を役所に提出すれば法律上の効力が生じます(婚姻届,養子縁組届)。
  • こうした届出制度が悪用されるケースもあります。例えば,職場で知り合った外国籍の人と気心が知れて婚姻届を提出したが,数日後,音信不通・行方不明となってしまったような場合,外国籍の人にとっては日本人の配偶者としての在留資格を得ることが目的であったと考えられます。婚姻無効確認の裁判が認められると,騙された外国籍の人との婚姻関係は法律上無かった扱いを受けることができます。
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