相続・遺言
遺産分割
- 相続に関し,相続人間で話し合いがまとまれば,不動産の名義変更や預金の払戻しなどを手続きしてゆくことで相続は完了します。
- 被相続人が生前に特定の相続人に対してした贈与や援助(生前贈与など),逆に,特定の相続人が被相続人に対して行った介護や援助の内容によっては,話し合い解決が図れないことがあります。こうした場合,家庭裁判所の遺産分割調停を利用するなどして解決を図ることになります。
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遺留分減殺請求
- 相続に関し遺言によりあなたの取り分が0とされていた場合でも,被相続人から生前に受けた援助や贈与との兼ね合いで遺留分が侵害されている場合には,他の共同相続人に対して遺留分減殺請求を行うことで,他の共同相続人から財産を受けることができます(遺留分減殺請求)。
- 遺留分の減殺請求は、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内にする必要があります。
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遺言書作成
- 内縁の夫婦には相続権はありません。自分の財産を内縁の妻や夫に承継させるには遺言や死因贈与契約が必要となります。
- 民法の定める法定相続では,相続人が複数の場合に遺産が分散してしまいます。家業として事業を行っている場合など,特定の相続人に対して特定の財産を承継させたい場合も遺言が必要となります。
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遺言執行者
- 遺言を作成して,法定相続とは異なる財産の承継を図ろうとする場合,予め遺言執行者を定めておくと,不動産の名義変更登記の申請や預貯金の名義変更、資産の売却など遺言の内容を実現する行為を行うことが確保できます。
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相続放棄
- 被相続人が亡くなった際に多額の負債を負っていた場合,相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に放棄の申述をすることで,相続人ではなかった扱いを受けることができます。負債だけではなく財産についても相続人ではなかった扱いを受けますから,遺産の積極財産と負債の兼ね合いで放棄するかどうか慎重に検討すべきといえます。

成年後見等申立
成年後見等の申立
- 民法で,契約を締結したりする能力が十分でない人を保護する制度として後見,保佐,補助が設けられています。
- 成年後見とは,「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある」場合で(民法7条),その人を成年被後見人と呼び,その人が行った契約などを成年後見人が取り消すことができるとするものです。
- 保佐とは,「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である」場合で(民法11条),その人を被保佐人と呼び,その人が①元本を領収し、又は利用すること,②借財又は保証をすること,③不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること,④訴訟行為をすること,⑤贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法 (平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項 に規定する仲裁合意をいう。)をすること,⑥相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること,⑦贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること,⑧新築、改築、増築又は大修繕をすること,⑨一定期間を超える賃貸借をすること,について保佐人の同意がなければならない,とする制度で,同意なくなされた場合には取り消すことができます。
- 補助とは,「精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である」場合で(民法15条),その人を被補助人と呼び,特定の法律行為をすることに関して補助人の同意を得なければならないとする制度で,同意を要すると定められた場合に同意なくなされた契約は取り消すことができます。
- いずれも家庭裁判所で,成年後見開始,保佐開始,補助開始の審判を得なければなりません。そして,ご本人の判断能力の程度は、主治医の意見や鑑定によって家庭裁判所が判断します。
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任意後見契約
- 任意後見契約は、将来判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ契約で援助者を決めておくものです。本人の生活、療養看護および財産の管理に関する事務の委託で、その委託事務について代理権を与え,将来任意後見人に行ってもらう約束を契約で取り決めておくものです。公正証書により任意後見契約を作成することになります。
- 時を経て,ご本人の判断能力が低下した際に、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行い、審判手続を経て任意後見が開始することになります。
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