労働問題
サービス残業・時間外労働
- 労働基準法は,1週40時間,1日8時間という労働時間の原則を定め(労働基準法32条),休日を与えたり,例外的に,これを超える勤務に服させる場合には割増賃金を支払わなければならないと定めています(労働基準法36条,37条)。
- 陸運会社の運転手について,労働基準法が定める賃金と実際に支払われた給与との差額を請求する事案を担当したことがあります。
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いじめ・パワーハラスメント
不当解雇
- 労働契約法16条は,従来判例で形成されてきた法理を踏まえ,「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と定めています。
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交通事故
- 交通事故の分野においては,自動車保険が発展してきていますので,賠償を請求する側も,される側も,自賠責保険や任意保険の利用によって,ある程度の解決は図られるものと思います。
- 弁護士に依頼して解決を図る必要が生じるのは,事故の態様について,双方の見解が相違する場合と,事故と損害との因果関係が明確でない場合が多いという感覚です。
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事故態様
- 事故の態様について争いになる場合とは,例えば,事故当事者の双方が,対面信号が青だと思って進行していたと主張する場合や,双方の運転席から見た状況認識に食い違いがある場合などです。
客観的に発生した事実は一つしかありませんから,事実を究明していくことになりますが,裁判や交渉の場では,裏付けとなる証拠や資料が大切な意味をもちます。例えば,自動車同士が接触した際に出来た擦過痕や,衝突して跳ね飛ばされた方向(角度)や距離に,物理法則を当てはめれば,おおよその衝突時の速度が判ります。
損害額・因果関係
- 交通事故と損害(傷害,後遺障害)との因果関係が争いになる場合には,既往症や老化が介在している場合や,死因や障害の発生の機序が医学的専門的な見地から証明する必要があり,一般的には広く知られていない場合があります。

不動産明渡
- 土地を貸したが,賃借人が契約で取り決めた用法を超えて使用している,あるいは,借家の賃料を払って貰えないため,出て行って欲しい,という場合,自力救済はできませんから,任意に出てくれないときには,訴訟をして強制執行で明渡しを実現する必要があります。
- 借家を退去したところ,壁紙の貼替えなどの費用を想定外に高額に請求され納得できない,こういった場合にも,国土交通省のガイドラインなどがありますから,法律相談に行かれることをお勧めします。
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